VISA

定住者:未成年の年齢が18歳未満になります

在留資格の中には、「未成年で未婚の実子」を日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことができるものがあります。

これまで「未成年」は20歳未満と扱われてきましたが、民法の改正に伴い、2022年4月1日より、未成年は18歳未満と扱われるようになります。

現在、17歳以上で、海外にお住まいのお子様を呼び寄せたい場合は、2021年12月末までを目安として、余裕を持って申請されることをお勧めいたします。

呼び寄せができるかどうか詳しくお知りなりたい方は、当事務所までお問い合わせください。