日本国籍の取得手続き(帰化申請)、お子様の日本国籍取得のサポートをいたします。

帰化申請/国籍取得

帰化申請とは、日本に住んでいる外国籍の方が日本国籍を取得する手続きのことです。帰化申請が許可されると、これまでの国籍を失う代わりに、日本の国籍を取得でき、今後日本人として生活することができます。

日本人としての恩恵を受けられること、また、ビザの心配も不要になり、加えて、結婚や相続など、外国籍であるがゆえに複雑になってしまう手続きを、日本の法律で処理できるようになるため、今後も長く日本に住む予定なのであれば帰化のメリットは多くあります。

しかし、日本は重国籍を認めていないので、母国の国籍を失うことになります。一度国籍を失うと、簡単には再取得できないため、手続きを進めるまえに、ぜひ専門家にご相談ください。

帰化と永住の違い

長く日本に住むための手続きであり、準備する書類も似ていますが、大きな違いはご自身の国籍を変えてしまうかどうか、という点です。国籍を変えた場合、母国に戻るにも外国人の出入国と同じ扱いになりますので、頻繁に母国に帰国される方は永住申請をお勧めいたします。

帰化のメリット

・ビザの心配をせずに日本で生活を継続できる
・ビザに関係なく就職、転職をすることができる
・再入国許可が不要になる
・日本のパスポートを持つことができる(ビザなし渡航可能国 約190か国!)
・社会保障(年金、保険、福祉等)で日本人と同じ権利を持てる
・選挙権がもらえる
・住宅ローン等の融資が受けやすくなる
・戸籍に登録され、結婚や相続手続きが日本の法律で処理できる

帰化のデメリット

・母国の国籍を失う
・母国に戻るときに、ビザが必要になることがある

帰化の条件

大まかには以下の条件を満たす必要があります。

・引き続き5年以上日本に住んでいること
・18歳以上であること ※親と一緒に申請する未成年の子は成人に達していなくても申請できます。
・生活費に困らないだけの資産や年収があること
・日本語の読み書き、理解、会話がある程度できること
・犯罪歴がなく、納税義務、年金の支払い等も果たしていること

帰化申請を専門家に依頼するメリットは?

お持ちの国籍、これまでの生活、現在の状況、家族構成等、誰一人として同じ人生はありませんので、帰化申請の書類も申請者の状況によって必要なもの、不要なものがでてきます。また、法務局では、申請者は問題のない人物なのかを審査するため、聞きなれない書類も含め収集する書類は多岐にわたり、書類の量は平均して厚さ5センチ以上にもなります。
法務局では、書類がそろわないといつまでたっても申請を受け付けてくれません。また、帰化申請の審査期間は申請後1年程度という、とても時間のかかる手続きです。
行政書士は書類作成や書類収集を得意としています。帰化を希望される方の手続きが少しでも早く進むよう、また、無事帰化の許可が得られるよう、スピード感をもって全力でお手伝いさせていただきますので、ぜひご相談ください。

その他の国籍取得

出生による日本国籍取得

出生のときに父、または、母が日本国籍であれば、その子どもは日本国籍を取得します。これは子どもが母親の胎内にいる時に、父が認知した場合にも適用されます。
また両親が不明の場合や無国籍の子どもにも、日本国籍が与えられます。

届出による日本国籍取得

以下の場合のように、日本人の子であるにもかかわらず、日本国籍でない方は、いくつか要件はありますが、届出によって日本国籍を取得することができます。

  • 出生後に認知を受けた場合

  • 国籍の留保をしなかった場合の日本国籍の再取得

外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。しかし、いくつかの要件を満たせば、日本国籍を再取得することができます。

  • 日本国籍選択の催告を受けたあと、国籍を選択しなかった場合

日本国籍と外国の国籍を有する重国籍者で、法務大臣から国籍選択の催告を受けた場合、催告を受けた日から1月以内に日本国籍を選択しなければ、日本国籍を失います。こちらもいくつか要件を満たせば、日本国籍を再取得できます。

外国籍をご自身の意思で取得された方へ(国籍喪失)

日本国籍の方が、自分の意思で外国の国籍を取得した場合、届け出等手続きをしなくても日本国籍は「自動的に」喪失し、重国籍者とはなりません。
外国の国籍取得以降、日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請したりすると、処罰の対象になりますのでご注意ください。