働く目的ではなく、家族と一緒に日本で暮らしたいという場合のビザをご紹介いたします。
1.夫婦で一緒に暮らす(配偶者ビザ)
日本人や永住者と結婚をし、一緒に日本で暮らす場合。
配偶者のビザを取得するためには、まずは結婚をしていなければなりません。国際結婚はお相手の方の国籍によって結婚の方法が違うため、どちらの国の方式で結婚をするのか、ということも重要になります。
当事務所では、ご結婚の手続きから配偶者のビザの取得までサポートさせていただきますので、安心してお任せください。
2.日本で暮らす特別な事情がある(定住者ビザ)
配偶者のビザを持っている方が離婚をした場合や、日本以外に住んでいる外国籍の子どもを日本に呼ぶ場合等。
ビザの中でも定住者は難しいビザの一つとされています。というのも、定住者のビザは、「他の在留資格に該当しないものの、日本に住む特別な事情があると法務大臣が判断した方」に許可されるもので、基準が明確ではなく、ケースバイケースで判断されるからです。他に申請できるビザはないかという点も含め、定住者ビザの取得をサポートさせていただきます。
3.配偶者・子を呼び寄せる(家族滞在ビザ)
外国籍の方のビザが,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかで、その方の扶養を受ける配偶者又は子の場合。
こちらは家計の主となる方が、配偶者やお子さんを扶養できる経済力があるかが重要です。また、配偶者やお子さんが家計の主となる方に経済的に依存していることも重要となりますので、ある程度収入のある配偶者の方は、違うビザを検討する必要があります。
4.本国の親を呼び寄せる(特定活動)
世帯年収800万円以上で幼いお子さん(7歳未満)がいらっしゃる「高度専門職」のビザをお持ちの方は、ご両親も日本に呼んで、一定期間一緒に暮らすことができます。
高度専門職ビザをお持ちの方でなくても、本国で身寄りのない親を日本に呼びたい場合も、特定活動ビザが許可される場合があります。
5.家政婦さんも一緒に暮らしたい(特定活動・家事使用人)
「高度専門職」,「経営・管理」又は「法律・会計業務」のビザをお持ちの方は、個人宅の家事に従事する家政婦さんと日本に一緒に来たり、雇ったりすることができます。
離婚をした後に必要なこと
配偶者のビザを持っている方が離婚をした場合、14日以内に入国管理局に離婚の届け出をし、6か月以内に他のビザに変更する必要があります。どの種類のビザに変更するかは、その方の日本にいる家族の状況や、仕事の状況によって変わりますので、お早めにぜひご相談にいらっしゃってください。