日本で起業するビザ(経営管理ビザ)
経営管理ビザは、日本において経営を行う方(例えば会社の代表者)、または当該事業の管理に従事する活動を行う方(例えば支店長)を対象にしたビザになります。
主な要件は以下のとおりです。
1.資本金3000万円以上の会社設立
2.常勤職員の雇用
常勤職員:日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
3.申請人又は常勤職員のどちらかが相当程度の日本語能力を有すること
日本人、特別永住者以外の方についてはN2以上
4.申請人が、経営管理又は事業の専門分野博士、修士もしくは専門の学位を取得していること、または事業の経営又は管理について3年以上の職歴
5.経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の事業計画書の確認
これまでの実績や見込み顧客、仕入れ先の確保等の資料を用いて、事業を作成し、経営の専門家に確認をしてもらいます。
6.事業所の確保
自宅兼事務所、バーチャルオフィスは許可されません。
7.事業所の経営に専念する活動であること
現場労働が必要な事業内容の場合、経営者になる方が現場労働を行う事業計画では、経営管理ビザは許可されません。例えば、飲食店を経営する場合は、どなたか調理、接客をする方を雇用する必要があります。
申請までの流れ
経営者として経営管理ビザを申請する場合の流れは以下の通りです。
1.事業所の確保、資本金準備
2.会社設立手続き
3.税務署等への開業届出の手続き
4.必要な営業許可の申請
5.事業所の賃貸借契約を会社名義に変更
6.経営管理ビザ申請
しかし、このような流れは、申請者がすでに日本に住んでいるか、もしくは日本に協力者がいる場合でないと、実行が難しくなります。というのも、事業所の契約において、住民票があることを条件としている貸主が多いため、住民票がない場合は、事業所の契約ができない、ということになってしまいます。
このような事態を受けて、まずは外国籍の方に入国してもらい、起業の準備を進め、最終的に経営管理ビザを申請する「スタートアップビザ」という取り組みが各地域で行われています。
例えば東京都を例にすると
1.事業計画書や資金が確保できていることの書類等を東京都に提出し、確認書をもらう
2.確認書を入国管理局に申請し、特定活動ビザ取得(6か月)
3.来日し、事業所の契約、会社設立
4.税務署等への開業届出の手続き
5.必要な営業許可の申請
6.経営管理ビザ申請
という流れになり、日本に協力者がまったくいない方でも、起業がしやすくなりました。
ぜひ専門家へご相談を
経営管理ビザは、会社設立や営業許可も終わったのに、事業内容によってはビザの許可がもらえない、ということが起こりうるリスクの高いビザですので、経営管理ビザをお考えの場合は、専門家へのご相談をお勧めいたします。
当事務所では、会社の設立から必要な営業許可、経営管理ビザの申請まで、すべてサポートいたします。ぜひご相談ください。